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相続・贈与に伴う不動産売却ガイド

相続・贈与に伴う不動産売却ガイドについて

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不動産を物納した場合の税金

〜納税資金がないので、土地を物納します。売却の税金はかかりますか。
税理士 米田純子
税理士 米田純子
東京シティ税理士
事務所
現金で相続税の納税ができない場合に、土地等で納税する制度を物納といいます。物納できるのは相続した財産だけですので、相続人が相続発生前から所有していた土地は物納できません。
土地の収納価格は相続税評価額です。納付すべき税額が物納した土地の評価額よりも少ない場合にはその差額は過誤納金として返ってきます。

土地を物納した場合には売却の税金はかからないことになっていますが、過誤納金部分だけは土地の売却による収入とみなされ、所得税、住民税が課税されます。ただし、国に対する売却になるため、税率は低くなります。
所有期間が5年を超える場合、譲渡益の2000万円以下の部分が14%(所得税10%住民税4%)、所有期間が5年以下の場合は一律20%(所得税15%住民税5%)です。
2005/8/31 更新
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